会則

「ぶんぶんサポーターズクラブ会則」

 

 

第一条(会の目的)

ぶんぶんフィルムズが製作する社会問題、環境問題等を題材としたドキュメンタリー映像作品を応援する。

以上の目的に沿って、製作資金を寄付する。ぶんぶんフィルムズの作品を広く社会に知らせる。

また本会の参加者メンバー相互の親睦を深める。以上の活動を本会の目的とします。

 

2条(名称)

この会の名称を以下のとおりとします。

「ぶんぶんサポーターズクラブ」

 

3条(事務局所在地)

この会の事務局を以下に置きます。

 

399-0601 長野県上伊那郡辰野町小野休戸1041 ぶんぶんフィルムズ内

4条(会員)

活動の主旨に賛同し会費を納めることを参加の条件とします。

 

(入会)

本クラブへの入会を希望する個人または団体等は、 

お名前、ご住所、メール、連絡先 を記入の上、年会費の入金が確認できた時点で入会となります。

(1)入会審査及び承認は、委員会が行います。

(2)また以下の項目に該当する場合は入会できません。

・特定の政治、思想及び宗教等の活動を目的とする

・不当な利益をあげるため

・法令または公序良俗に反する、またはその恐れがある

 

5条(委員会役員)

会運営の為委員を3名以上とし、以下の役員を置きます。

代表      1名  副代表     1名  会計 1

 ()役員の任期は 1 年とします。ただし再任を妨げません。

 

第6条(代表)

代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

 

第7条(運営)

おおむね年1回の総会を開催する。重要事項については、会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。

運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

 

第8条(会費・特典)

会費を以下の通りとし、原則これを財源に運営費用として充てるものとする。

 

年会費

個人サポーター     3,000(1)

応援サポータ-    10,000(1)

 

<サポーター特典>

【個人会員特典】

①ぶんぶんサポーター「会員証」を発行

②会員限定メールニュース配信 〈不定期〉

③鎌仲ひとみ監督お話交流会へのご参加権 (別途有料/1回)

 ④ぶんぶんフィルムズ季刊誌「八八八(ミツバチ)」発送(1/年)

 

【応援会員特典】

①②③④個人会員の特典に加え

⑤原子力防災ハンドブック・他

*法人・団体でのご加入はお問い合わせください。

*複数の口数申し込みが可能です。

*会員期間:入会承認日から入会年度の 3 月 31 日まで。

途中退会の際は年度会費はご返還いたしませんのでご了承ください。

 

第9条 (会則適用日)この会則は2017年4月20日から適用します。

 

10  (会員期間) 会員期間は入会承認日から入会年度の 331 日までとします。

 

11 (会計年度) 本クラブの会計年度は41 日から翌年 331 日とします。

 

12 (退会) 退会は会員の届出により委員会が承認します。

 

(会員資格の取消)

13  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員資格を失うものとします。

(1)本会則に違反したとき

(2) 本クラブの名誉または信用を傷つけ、もしくは秩序を乱したとき

(3)本クラブの活動や運営を故意に妨害したとき

(4)その他、会員として不適格であると委員会が判断したとき

 

(免責)

14   次の各号に関して、本クラブの責に帰すべき事由がある場合を除いては、一切の責任 を負わないものとします。

(1)  本クラブが提供するサービスの利用による、会員同士または会員と第三者との間

で生じた紛議及び損害等

(2)  本クラブに協賛した団体等による特典付与について、その提供元団体等と会員の

で生じた紛議及び損害等

 

(会則の変更)

15   本クラブは、必要と認めたときに会員への予告なく、本会則の内容を変更することができるものとします。

この場合、本クラブのホームページ等で速やかに会員に告知します。

 

(会員の個人情報の登録・利用及び提供に関する同意)

16   会員は、会員の個人情報の登録・利用及び提供に関し、次の内容に同意するものとします。

(1)本クラブは、会員の個人情報を他に漏らすことのないよう、その保護に十分注意を払

うものとします。

(2)本クラブは、次に掲げる目的以外のために会員の個人情報を利用いたしません。

・会員向け各種情報等のご案内、会運営に基づく郵送物等への氏名住所記載。

(3)前項に定める場合のほか、法令に基づく要請等正当な理由がある場合には、会員の個

人情報を第三者に開示することがあります。

 

(事務局)

17 条 本クラブの事務を処理するため、事務局を置きます。

 

 (補則)

18条 この規約に定めるもののほか、本クラブの運営に関して必要な事項は、委員会が別に定めます。